遺言書の有無を確認しよう
【更新日】
2025年9月5日(金)
相続
不動産
実家相続の第一歩:遺言書の有無を確認しよう
親が亡くなり、実家を相続することになったとき。
最初に確認すべき大切なポイントが 「遺言書が残されているかどうか」 です。
遺言書は「相続のルールブック」のようなもので、あるかないかで手続きが大きく変わってきます。この記事では、遺言書の確認方法と見つかった場合の対応について解説します。
遺言書には3種類ある
1. 自筆証書遺言
故人が自分で手書きした遺言書です。
自宅の金庫や引き出し、仏壇などから見つかることがあります。
2020年からは 法務局に保管できる制度 も始まり、法務局で検索すれば存在を確認できます。
2. 公正証書遺言
公証人役場で作成された遺言書で、原本は役場に保管されています。
相続人は全国のどの公証役場でも検索でき、存在が分かります。
信頼性が高く、家庭裁判所での検認が不要です。
3. 秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま、公証役場に「遺言書として預ける」方式。
作成件数は少ないですが、存在の可能性がある場合は公証役場に確認します。
遺言書の保管と確認のポイント
まずは故人の自宅の金庫や預貯金通帳類の近くなどを探してみましょう。
しかし、いざという時に金庫の開け方や通帳類の保管場所がわからないケースは少なくありません。
そうした事態を避けるためにも、遺言書の保管方法については生前のうちに共有しておくこと が大切です。
また、遺言書の改ざん・破棄のリスクを防ぎつつ保管場所を共有したい場合は、
弁護士や司法書士など信頼できる第三者に預ける
「自筆証書遺言書保管制度」を利用する
といった方法も検討できます。
なお、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、法務局への遺言書保管事実証明書の交付請求 により確認可能です。
また、公正証書遺言の場合は、日本公証人連合会の 「遺言検索システム」 を通じて、公証役場で遺言の有無を調べることができます。
遺言書が見つかったときの流れ
自筆証書遺言(法務局保管以外)や秘密証書遺言
→ 家庭裁判所で「検認」の手続きが必要。勝手に開封すると法律違反になります。
公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言
→ 検認は不要。そのまま有効に使えます。
遺言書がない場合
もし遺言書が存在しない場合は、相続人同士が話し合いをして「遺産分割協議」を行います。
誰が実家を相続するか、売却して分けるのかなど、全員の合意が必要です。
遺言書の有無は相続の流れを大きく左右します。
見つけた場合は正しい手続き(検認など)を必ず踏むことが重要です。
遺言がない場合は、相続人全員で協議を行う必要があります。