銀行借入の個人保証を外す方法|赤字でも破産を避ける解除の現実策

【更新日】 2026年10月5日(月) 私的整理 M&A・事業承継
銀行借入の個人保証を外す方法|赤字でも破産を避ける解除の現実策

「会社の借入についている個人保証(連帯保証)をなんとかして外したい」

「赤字続きでリスケ(返済猶予)も限界。このままでは自宅も預金もすべて銀行に奪われ、自己破産するしかないのか……」

「後継者に会社を譲りたいが、個人保証だけは引き継がせたくない」

中小企業を経営する上で、代表者を最も精神的に縛り付ける重い足かせが「銀行借入の個人保証(経営者保証)」です。

先にお伝えしたい極めて重要な事実があります。

たとえ会社が大幅な赤字であっても、過剰債務を抱えていても、自己破産せずに個人保証を外して事業と生活を守る道は確実に残されています。

「赤字の会社から銀行が保証を外してくれるはずがない」と諦めてしまう経営者がほとんどですが、国の公的指針である「経営者保証に関するガイドライン」と「適法な私的整理」を正しく組み合わせれば、自宅や当面の生活資金を適法に守りながら、個人保証の重圧から解放されることは十分に可能です。

本記事では、銀行借入の個人保証を外すための基本ルールと、赤字・リスケ限界の企業が自己破産を回避して保証を解除する現実的な実務手順を徹底解説します。

1. 正常先企業が個人保証を外すための「3つの必須要件」
本来、国(金融庁・中小企業庁)が定めた「経営者保証に関するガイドライン」では、業績が堅調な企業(正常先)であれば、以下の3要件を満たすことで個人保証を解除できると定めています。

要件① 法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されていること
   会社のお金を社長個人が私的に流用していない(役員貸付金や仮払金がない)

   会社の事務所や工場を社長個人から過大・不当な賃料で借りていない

   プライベートな私用経費を会社の経費に紛れ込ませていない

要件② 財務基盤が強固で、借入金の返済能力が十分にあること
   会社の決算が黒字基調で推移している

   実質的な債務超過に陥っておらず、一定の自己資本比率を維持している

   本業の営業キャッシュフローだけで安定して元金返済ができる

要件③ 経営の透明性が確保され、適時・正確な情報開示を行っていること
   年1回の決算書だけでなく、試算表や資金繰り実績を定期的に銀行へ提出している

   業績の下振れや突発的な事故があっても、早期に正確に開示している

   税理士や公認会計士による客観的なチェックを受けている

ただし、黒字企業であっても銀行は「回収の担保」を手放したくないため、「金利の上乗せ(年0.25〜0.5%程度)」や「停止条件付保証(特約)への変更」といった代替案を提示する交渉実務が必要になります。

2. 赤字・過剰債務・リスケ限界の会社でも「個人保証を外せる」論理的な理由
では、「すでに赤字に転落し、リスケ(返済猶予)を受けている会社」や「債務超過の会社」は、個人保証を外すことは不可能なのか?

結論から言えば、「ただ銀行窓口へ行って『保証を外してください』と頼む通常の交渉」では100%無理です。返済が危うい先から、銀行が自主的に担保を手放す理由がないからです。

しかし、「事業再生(第二会社方式)× 経営者保証ガイドライン」という私的整理スキームを活用すれば、赤字企業であっても適法に個人保証を解除できます。

※(「私的整理」とは、法人を債務者とする債務整理のうち、裁判所で行われる手続きをしないで、債権者と個別に直接交渉を行い、債務負担を軽減する手続きです。)

なぜ銀行は赤字企業の保証解除に合意するのか?
銀行の回収部門が最も恐れているのは、「会社が法的倒産(自己破産)に追い込まれ、社長個人も破産して回収額がゼロ(または二束三文)になること」です。

経営者側から、
①「稼ぐ力のある事業だけを適正価格で新会社(または買い手企業)へ事業譲渡し、まとまった売却対価を一括弁済する」
②「その上で、経営者保証ガイドラインに則って残債務の保証を解除する」

という論理的な再生計画書を提示すれば、銀行にとっても「破産されるよりはるかに多くの資金を確実に回収できる(清算価値保障の原則)」ため、個人保証の解除合意に応じる経済的合理性が生まれるのです。

3. 自己破産と「経営者保証ガイドライン」の決定的な違い
裁判所の自己破産手続きをとってしまうと、経営者はすべてを失います。しかし、ガイドラインを適用した私的整理であれば、経営者自身の生活と尊厳を守り抜くことができます。

4. 個人保証を外すために「絶対にやってはいけない3つの誤り」
どれほど赤字で追い詰められていても、以下の行為に手を出してしまうと、ガイドラインの適用資格を失い、保証を外す道が完全に閉ざされます。

①自己流での名義変更・資産隠し

②「銀行に取られる前に」と、自宅や現金を家族名義に変えたり、親族に格安で売却する行為は「詐害行為」
  とみなされ、法的に必ず取り消されます。悪質な場合は刑事罰(詐欺破産罪)の対象になります。

③追加融資のために個人資産・親族の担保を差し出す
  根本的な事業改善がないまま、「担保を追加すればリスケを延長する」という銀行の言葉に乗って親族の
  不動産などを差し出すと、守るべき家族の財産まで巻き添えにしてしまいます。

④手元の現金が尽きるまで放置する
  銀行から「期限の利益喪失」を告げられ、口座差押えや代位弁済が進んでしまうと、銀行側は機械的な回
  収モードに入ります。話し合いによる合意形成ができるタイムリミットは、手元にキャッシュが残ってい
  る間に限られます。

5. 個人保証解除・事業再生ならマネジメントジムへ
  赤字企業の個人保証を外すプロセスは、高度な財務分析、適正な資産評価、金融機関とのタフな交渉、
  そして法律(非弁リスクの排除)が一体となった総合実務です。

株式会社ユニバーサルホールディングスが展開する「マネジメントジム」では、代表自身の債務整理・M&Aの実体験をもとに、経営者の生活と事業を守るための泥臭くも確実な再生スキームを実行しています。

事務局を務める専門家集団「一般社団法人 経営戦略共創会議」との連携:所属する弁護士・公認会計士・税理士が一体となり、適法性を100%確保しながらガイドライン適用と銀行交渉を完遂します。



破産を避ける事業承継・再生:稼げる事業を第二会社や友好的なスポンサーへ引き継ぐことで、従業員の雇用を守り、会社の債務と個人の保証を同時に解消します。

「赤字だからもう無理だ」「自己破産しかない」と思い詰める必要はありません。手元の資金が残っている今の段階であれば、取れる手段は必ずあります。まずは秘密厳守の無料相談でお話しをお聞かせください。

【銀行借入・個人保証解除・事業再生の専門家集団】
株式会社ユニバーサルホールディングス(マネジメントジム)および、当社が事務局を務める一般社団法人経営戦略共創会議では、銀行借入の個人保証解除交渉、経営者保証ガイドライン適用、第二会社方式による事業再生をワンストップで支援しています。

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