第二会社方式で訴訟を防ぐ注意点|自己流の会社分割が破滅を招く理由

【更新日】 2026年9月2日(水) 私的整理 M&A・事業承継
第二会社方式で訴えられないための注意点|「自己流の会社分割」が破滅を招く理由    
    
「借金は旧会社に残し、事業と社員だけを新会社に移して再スタートしたい」 「でも、これって『財産隠し』になって銀行から訴えられたりしないのか?」    
    
過剰債務から事業と雇用を守る手段として非常に強力な「第二会社方式」。     
結論から言うと、国の公的ルールに則って正しく進めれば100%合法であり、後ろめたさなく事業を継続できます。    
しかし、最も危険なのは「社長が自己流で勝手に別会社を作って、売上や機械を移してしまうこと」です。    
    
一歩やり方を誤ると、銀行や取引先から「財産隠し(詐害行為)」として訴えられ、新会社ごと差し押さえられてしまいます。安心して事業を引き継ぐために知っておくべきポイントを分かりやすく解説します。    
    
1. やってはいけない「自己流の資産移転」の落とし穴       
専門家を入れずに進めた場合、以下のような理由で後から裁判沙汰になります。      
「タダ同然」で事業や機械を新会社に移した      
価値のある機械設備、顧客リスト、特許などを適正な代金を払わずに移すと、銀行から「不当な財産流出」とみなされます。    
    
お金のやり取りが帳簿上だけで、実体がない     
新会社から旧会社へ、適正な買い取り資金が実際に銀行口座を通じて支払われていない場合、架空取引と判断されます。    
    
銀行に内緒で水面下で事業を移した    
銀行に開示せず勝手に事業を抜け殻にすると、民事訴訟(詐害行為取消請求)を起こされ、新会社の資産を強制的に差し押さえられます。    
    
2. 合法的に事業を守るための「3つの安心ルール」    
第二会社方式を安全に成功させるための条件は、実は非常にシンプルです。    
    
ルール1:公認会計士などの第三者が「適正な価格」を計算する       
「いくらで新会社に売れば文句を言われないか」を、専門家が客観的なレポート(資産評定書)として作成します。    
    
ルール2:新会社が旧会社へ「適正な代金」をきちんと支払う       
計算された正当な価格で事業を買い取ることで、完全な売買契約を成立させます。    
    
ルール3:中小企業再生ガイドラインに基づき「公的に進める」     
国の公的ルールを使い、銀行団にも事前に計画を開示して進めるため、後から訴えられるリスクをゼロに遮断できます。    
    
3. 難しい計算や法的手続きは、すべて専門家チームが行います       
「資産の適正価格の計算」「銀行を納得させる書類作り」「訴訟を防ぐ契約書の作成」——。    
    
これら複雑な法務・財務の手続きを、経営者様が勉強したり悩んだりする必要は一切ありません。    
    
私的整理の実務に精通した弁護士・公認会計士・税理士のチームが、銀行交渉から新会社の設立、法的なリスクヘッジまでワンストップで代行いたします。    
    
【私的整理のエキスパート集団による支援体制】    
当社では、私的整理・事業再生の実務に精通した弁護士や専門家を結集した「一般社団法人経営戦略共創会議」と連携し、支援を行っております。    
    
参画する専門家はすべて私的整理の現場を熟知したエキスパートであり、金融機関交渉から事業譲渡スキームの構築、旧会社の適法な整理までワンストップで事業と雇用を守り抜きます。    
    
※組織体制の詳細は、一般社団法人経営戦略共創会議|概要 をご覧ください。    

    
一人で悩んで勝手に動く前に、まずはご相談を    
    
第二会社方式は、正しい手順さえ踏めば、過剰債務の重圧から解放されて事業を再生できる合法的な再建策です。    
  自己流で動いて取り返しのつかないトラブルになる前に、まずは一度専門家チームへご相談ください。    
    
【この記事の執筆・監修】    
北野 明信 | 事業再生アドバイザー / M&Aアドバイザー    
大阪・兵庫・奈良など関西圏を中心に、地場製造業・老舗企業の事業再生(第二会社方式)やM&Aを支援。弁護士・税理士と連携し、経営者の生活と雇用を守る「適法な私的整理」を専門としています。    
    
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